2017-03-14 第193回国会 衆議院 厚生労働委員会 第5号
本当に、数名だけ入るとか、十数名しか入らないという場合はありますので、その中で、何か大量観察みたいな形で、これは虚偽ですねと判断ができるかというと、できない。 ですので、虚偽かどうかというところでの厳格化というのは恐らく不可能であって、募集時のきちんとした表示というところにより焦点を当てることが大切だと考えています。
本当に、数名だけ入るとか、十数名しか入らないという場合はありますので、その中で、何か大量観察みたいな形で、これは虚偽ですねと判断ができるかというと、できない。 ですので、虚偽かどうかというところでの厳格化というのは恐らく不可能であって、募集時のきちんとした表示というところにより焦点を当てることが大切だと考えています。
例えば大量調査、大量観察を行うのであれば、企業向けのアンケート調査、あるいは研究に従事している従業者に対する調査もありますし、また、客観的に、制度改正前、制度改正後において、特許の出願の件数がふえたのか減ったのかですとか、あるいは、それに伴う紛争、訴訟が減ったのかふえたのか、そういったような、幾つかやり方はあると思います。
私は、この連合に来る前に電機産業の労働組合でシンクタンクの仕事をしておりましたけれども、企業の教育投資をすればやはり従業員の能力が上がるというのは大量観察のデータでも出てきておりますので、非常に重要な点だと思いますので、是非政府もそういった施策を強力に推進をしていただきたいと思っております。 二点目の、雇用保険料の水準と積立金の評価でございます。
○国務大臣(村井仁君) いや、それは、論理学の論理の問題として、私は大量観察としてこういう印象を持っておるということを申し上げた。それに対しまして委員は、特定の、あえて言えば集団についての認識をお尋ねになられて、これがこうだという論理を展開された。それとこれとは別に相矛盾するものではないと私は思うわけでございます。
ただ、これは大量観察ではございませんので、現在、内容を言うことは差し控えたいと思いますが、私どもがいろいろとお話し合いを続けております各生産者団体の代表あるいは自治体の長、こういう方々からは相応の評価をいただいているものと思っております。
一律に五十二年から平成元年までを平均して六%を出す、これはもうある程度統計の大量観察でございますから、量が大きいほど安定はしますけれども、しかし質の面を見ますと、必ずしも果たしてそう言えるかなという感じがいたします。 今課徴金を設定しますのは、これから九〇年代ずっといくわけでありますから、その辺の計算もされたと思いますけれども、その傾向みたいなものはどんなふうになっていますか。
したがいまして、大量観察として、今申しましたような住宅価格あるいは家賃の中で、どこにどれだけのものが供給できるかということは私ども十分に検討しなければなりませんが、今申しましたような意味で、それが最終の目標ではない、順位が少し下がるといいましょうか、最終目標を達成するための二段目、三段目の目標だというふうにお考えいただきたいと存じます。
特に取引事例比較法に採用されます取引事例につきましては、不動産鑑定士等が組織的に、かつ豊富に収集し、事例についての大量観察を行うことによりまして取引価格水準の異常性を分析いたしまして、投機または過大な値上がり期待で異常な高値で取引されたもの等につきましては採用しないようにいたしまして、価格の的確な判定に努めておるところでございます。
それは数年前に本委員会で取り上げました総理府統計局の問題がございますし、またときどきそのようないわゆる何といいますか、役付に行く手前の主任といったクラスのところ、この主任のあたりに女性の高位号俸者が極めて大量に滞留するという現象が大量観察の中から見られているからです。
特にこの中でも取引事例比較法が非常に重要な役割を果たしておるわけですけれども、各鑑定評価員が組織的に多くの事例を収集しまして、これを大量観察し、この中から非常に特異な、異常なものは捨象して、投機的あるいは過大な値上がり期待価格のようなものは除いた適正なもの、正常なものだけを採用して公示価格の判断資料にしておるわけです。
やっていますということを言えるわけないんですが、しかし先ほど私が口頭で申し上げましたことは、念のために見やすく表でも見ていただきましたけれども、これは明らかに最高裁が判断を示しております大量観察の方式でいきますならば明白なこれは人事上の差別ですね。
ですから、私が申し上げましたのは、余り狭く限られないで、人事院のそういう調査、審 査において最高裁の大量観察方式は大いに尊重し参考にし生かされたいと、こういう趣旨でございます。この点はよろしゅうございますね。
しかし、国家公務員の場合にも人事差別があるとうかがえるときは、最高裁の大量観察方式というのは大いに尊重し参考にし、調査や審査に生かされるべきものではないかと思いますが、人事院いかがでしょうか。
最高裁では、大量観察の方法に基づいて非常な差がある場合には、むしろこれだけ二つの組合で差があるのに差別をしていないということの立証責任が経営者側というか当局側にあると受け取れる判例が最近出ているのですね。大量観察方法というのは疑問の余地のない当局の、民間の場合だったら不当労働行為あるいは官の場合だったら国公法に違反する措置というのを示唆しているのですね。
そうしますと、これは紅屋商事事件といって最高裁第二小法廷の昭和六十一年一月二十四日判決ですが、ボーナスを払うとき人事考課率を、二つ組合がありまして、一つの組合ともう一つの組合では著しく、数十%の差をつけておるということがございました場合に、個々の職員が勤務態度がどうであったかということを判定するまでもなく、大量観察によって一つの組合と別の組合がかくも差別がある場合には、これは不当労働行為であるというのが
それから採用につきましては、やはり我が国の雇用慣行に照らしますと、雇用管理における勤続年数が重要な意味を持ち、一方女子労働者を大量観察すれば、まだ勤続年数が短い、この勤続年数の点につきましては、今まで何度か繰り返して申し上げたわけでございますが、このことの持つ意味というのは今日の状態では無視することはできない。
政治はもっと大量観察をやらなければだめです。そういう意味で、ひとつ新たなる角度からの日本の経済、財政への取り組みを強く要望いたしまして、質問を終わります。
これを圏域別にということになりますと大変むずかしい問題でございますので、大量観察でいろいろな仮説をつけて、現在のところ四千ヘクタールぐらいはこの農住組合制度で供給させてほしいというふうに考えておるわけでございます。
それから、三大圏別の数字ということになりますと、私ども一般の平均とかそういうようなものの掛け合わせで概算を出しておりますので、いわば大量観察ということでございまして、圏域別のことまではどうもまだ現在正確に申し上げられない状況でございます。
○政府委員(山岡一男君) その辺は、実は私も大量観察という意味ではそういうような意味で事情が大体似通っておりますので、大体そういう方向だろうと思いますけれども、近畿圏の方では水田が非常に多うございます。その点は首都圏等とは違う点でございまして、たとえば近畿圏等で調査をやったらもう少し営農の継続がふえるんじゃないかというふうな気はいたしております。
公団ができました当時、先ほど大慈彌参考人からも、日本の石油開発のためのパイオニアの偉大な実績をおさめられた——当時もそうでございますが、もともと石油事業というのはまず探鉱が非常にリスキーでございまして、石油に関しましては統計というのは大量観察、大数法則になかなか当てはまりませんけれども、大ざっぱに言いますと二割当たればいい、八割はリスクだというのが常識に実はなっておるわけであります。
これだけはことしは猛烈に力を入れていますことは、おわかりいただけると思いますし、したがって初任給周辺のところは、それらの考え方から申しまして多少配慮し過ぎたといいますか、してあるというような申し上げ方はできますけれども、大量観察をすればそういうようなことではないかと思います。
これをのけて大量観察的に申し上げますと、そう大きな変化はないというふうにまず申し上げさしていただきたいと思いますが、総件数で申しますと、昭和四十三年が八千三百四十八件、四十四年が一万三千五百二十六件、それから四十五年が一万一千百八十二件、四十六年が二万五千七十七件、それから最近の四十七年が三万七千三百二十六件というふうに、たいへん変動が大きくなっています。
現在やっております中では、もちろん、事故がございましたとき、非常に短い時間の中で、現場の実況見分をいたします、被疑者の取り調べもやります、参考人の取り調べもいたします、そういうものから入りました統計データは、現場の警察官の判断で入れたデータでございますので、それなりの限界はあると思うのでございますが、それはすべての人身事故につきまして入れておりますので、大量観察は傾向としてはできるのじゃないか。